手帳がなくても障害児(通所・入所)支援受給者証がございましたら利用可能です。
お住まいの自治体の福祉の窓口(障害福祉課や福祉事務所)で発行されていますのでお問い合わせください。
3~18歳の児童(※場合によって20歳まで)がご利用できます。
住んでいる自治体の福祉の窓口(障害福祉課や福祉事務所)が決定します。
障がいの度合いや自治体の考え方によって、利用可能日数等はちがいますので、サービス受給申請のときに自治体の福祉の窓口(障害福祉課や福祉事務所)へお問い合わせください。
サービス受給量をもとに曜日固定で利用可能となります。
日曜、年末年始、夏季休暇を除き、祝日も営業しております。
複数施設を利用した場合の上限額はどうなりますか?またその他実費負担はありますか?
原則1割負担ですが、前年度の年間所得によって負担額の上限額が発生し、0円から1割以上の負担がある場合もございます。
また複数施設ご利用の場合は複数事業間で上限管理が行われ上限額のみの負担となります。
上限額とは別に、その他の実費負担分として、おやつ代、制作物の材料代、外出レク費用等の負担がございます。
受給者証と障害者手帳の取得するための基準は違うため、受給者証を取得は可能です。
ただし、障害者手帳をお持ちでない場合は、診断や特別支援級・通級の利用実績が勘案されます。
詳しくは、住んでいる自治体の福祉の窓口(障害福祉課や福祉事務所)へお問い合わせください。
学校の終わる時間に送迎車にてお迎え、(学校お休みの日はご自宅までお迎え)お帰りはご自宅までお送りします。
送迎は児童福祉法に基づくサービス料金の中で行います。